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更新日:2024年7月18日

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特定小型原動機付自転車の新たな交通ルール

令和5年7⽉1⽇から、一定の基準を満たした電動キックボード等を「特定⼩型原動機付⾃転⾞」と呼んで、新たな交通ルールを適用することになります。

チラシ

県内版チラシ

上記チラシのダウンロード(PDF:651KB)

 

特定小型原動機付自転車(本庁作成) 特定小型原動機付自転車(乗ってる人向け)
上記チラシデータのダウンロード

特定小型原動機付自転車チラシ(警察庁作成)(PDF:739KB)

電動キックボードの購入を考えている人向けチラシ(PDF:752KB)

広報動画

特定小型原動機付自転車とは?【警察庁作成動画】 特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール【警察庁作成動画】

通行方法等に関する詳しい解説は下記からもご覧になれます

警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

県警察本部交通企画課

電話番号:023-626-0110(代表)