特定金属くず買受業
令和8年6月1日から、特定金属くず買受業を営もうとする方は、特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要になります。
特定金属くず買受業とは、特定金属くず(主として銅により構成されている金属くず)の買受けを行う営業をいいます。
注:令和8年6月1日時点で、現に特定金属くず買受業を営んでいる方は、施行の日から起算して3か月の経過措置が設けられているため、令和8年8月31日までに届出をしていただく必要があります。
1.届出の種別
2.届出書類
営業開始届出
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営業開始届出書(ワード:41KB)(施行規則別記様式第1号)
- 添付書類
- 営業所の平面図及び特定金属くず保管場所の平面図(出入口、金属くずを買受ける場所等が記載されたもの。)
- 営業所及び保管場所の周辺の略図(位置関係がわかるもの。)
- 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの。本籍(外国人の場合は国籍及び在留資格の記載あるもの。)、個人番号が省略されたもの。)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合、奥書があるもの。)
- 注:奥書~定款の写しの末尾に、原本と相違ない旨、年月日、代表者名を記載してください。
- 手数料
- 届出期限
- 営業を開始しようとする日の前日まで
- 令和8年6月1日時点で、現に特定金属くず買受業を営んでいる方は、令和8年8月31日まで
届出事項変更届出
- 届出事項変更届出書(ワード:36KB)(施行規則別記様式第3号)
- 下記内容に変更があった場合
- 氏名又は名称及び住所
- 法人にあっては、その代表者(全ての営業所分の変更届出が必要)
- 営業所の名称
- 営業所の電話番号、電子メールアドレスその他連絡先に係る情報
- 特定金属くずの保管場所の所在地
- 添付書類
- 変更内容を疎明する資料(例:住所変更の場合は住民票の写し)
- 手数料
- 届出期限
- 変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日)以内
営業廃止届出
- 営業廃止届出書(ワード:35KB)(施行規則別記様式第2号)
- 手数料
- 届出期限
届出の窓口
- 届出は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
- 1つの公安委員会に、同時に2つ以上の届出書を提出する場合は、いずれか1つの営業所の所在地を管轄する警察署にまとめて提出することができます。この場合において、添付書類が重複する場合は1部を提出することで足ります。
その他
- 添付する書類は、おおむね3か月以内に交付されたものとしてください。
- 届出をした業者は、営業所内の見えやすい場所に、届出書を提出した公安委員会、届出書の届出番号、氏名又は名称及び営業所の名称を記載したものを表示する必要があります。また、ウェブサイトを有している場合はトップページ等の目につきやすい箇所に同様の項目を明瞭に表示する必要があります。
- 特定金属くず買受業を営む方には、買受けの相手方の本人確認、本人確認記録の作成、取引記録の作成等が義務付けられています。
県警察本部生活安全企画課
住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-626-0110(代表)