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更新日:2023年12月20日

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警察行政手続サイト

道路使用許可などの一部の手続について、オンラインで申請・届出が可能となる警察行政手続サイトの運用が開始されています。警察署に足を運ばなくても同サイト上で様々な手続を行うことができますので、是非ご活用ください。

対象手続

対象の手続は、次のとおりです。

赤字の手続については、令和6年1月4日正午から申請可能となります。

道路交通法関係

1.道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)

2.道路使用許可証の記載事項の変更の届出(道路交通法第78条第4項)

3.道路使用許可証の再交付申請(道路交通法第78条第5項)

4.安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)*

5.副安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)*

6.安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)*

7.副安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)*

8.安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(山形県道路交通規則)*

9.副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(山形県道路交通規則)*

10.通行禁止道路通行許可の申請(道路交通法施行規則第5条第1項)

11.駐車許可の申請(山形県道路交通規則)

12.制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請(道路交通法施行規則第8条第1項)

13.制限外牽引許可の申請(道路交通法施行規則第8条の5第1項)

(*…安全運転管理者関係の届出は、「やまがたe申請」で受付しております。)

警備業法関係

14.服装の届出(警備業法第16条第2項)

15.服装の変更の届出(警備業法第16条第3項)

16.廃止の届出(警備業法第10条第1項)

17.護身用具の届出(警備業法第17条第2項)

18.護身用具の変更の届出(警備業法第17条第2項)

19.営業所の届出等(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。(警備業法第9条))

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

20.責任者の選任の届出(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条第1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律関係

21.小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)

災害対策基本法等関係

22.規制除外車両の事前届出(災害対策基本法施行令第33条第1項の規定等に関する交通局通達)

(※令和5年8月31日をもって「緊急通行車両等の事前届出」は終了しました。)

<自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係>

23.申請書記載事項の変更の届出(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項)

<古物営業法関係>

24.仮設店舗における営業の届出(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、当該仮設店舗の場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。(古物営業法施行規則第14条の2))

下記リンク先から手続を行ってください。

警察行政手続サイト(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)

https://proc.npa.go.jp/

利用する際の注意事項

「警察行政手続サイト」では、申請・届出データファイルを同サイト上でアップロードしていただく必要があります。データファイルについては、以下の点に注意をお願いします。

ファイル名に〔\〕〔/〕〔:〕〔*〕〔?〕〔\〕〔"〕〔<〕〔>〕〔|〕の記号は使用しないでください。

記号が入っている場合、セキュリティの無害化処理においてファイルが削除されてしまうおそれがあります。その場合、再度手続をやり直していただく場合があります。

お問い合わせ

県警察本部警務課

電話番号:023-626-0110(代表)