更新日:2023年9月21日

ここから本文です。

(旧)政務調査費制度の概要

山形県議会の政務調査費制度は、県政に関する調査研究等の充実を図り、併せて議会の活性化を進めるため、平成13年度に条例が制定され、平成24年度まで運用されてきました。
この間、その使途や情報公開のあり方等に関する県民の関心の高まりなど、条例制定後の社会情勢の変化等を踏まえ、制度のあり方について検討を行うため、平成19年度に「山形県議会政務調査費等検討委員会」を設置し、外部有識者等の意見も聴取の上、検討結果を取りまとめ、平成20年3月に所要の制度改正等を行い、その後も不断の見直しを行いながら、運用されてきました。

政務調査費制度の概要

(1)交付対象(条例第2条)

会派(一人会派を含む)及び議員

(2)交付額(条例第3条、第3条の2)

  • 会派 3万円/月(会派所属議員1人当り)
  • 議員 28万円/月

(3)交付方法(条例第7条)

四半期ごとに、各4半期の最初の月(4月、7月、10月、1月)に、会派及び議員からの請求に基き交付されます。

(4)使途基準(条例第9条、施行規程第5条)

条例、施行規程、要領に定める使途基準に従って支出する必要があります。
(具体的な運用の目安は、「政務調査費の手引」をご覧ください。)

(5)収支報告書の提出(条例第10条第2項)

支出科目別の金額及び事業実施内容、事業の成果等を記載した収支報告書を、翌年度の4月30日まで議長に提出しなければなりません。

(6)領収書等の添付(条例第10条第5項)

収支報告書には、支出に係る領収書等の写しを添付しなければなりません。

(7)議長の調査権(条例第11条)

議長は、収支報告書等が提出されたときは必要に応じて調査を行い、会派及び議員に対し必要な措置を講ずるよう求めることができます。

(8)残余の返還(条例第12条)

交付を受けた額に残余が生じたときは県に返還しなければなりません。

(9)証拠書類の整理保存(条例第13条)

各会派の経理責任者及び議員は、会計帳簿を調製しその内容を明確にするとともに、証拠書類等を整理し5年間保存しなければなりません。

(10)収支報告書の閲覧(条例第14条)

収支報告書は、その提出期限後60日経過後から、どなたでも閲覧することができます。

お問い合わせ

県議会事務局総務課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2835

ファックス番号:023-630-2171