更新日:2021年1月18日
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内水面漁場管理委員会は、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させることを目的として設置されています。主に県内の河川や湖沼など、内水面における水産動植物の採捕や増殖などに関する事項を処理しています。
設置根拠は、漁業法第171条第1項及び地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第5号で、委員会の委員は、知事選任による漁業者代表4名、遊漁者代表2名及び学識経験者4名で構成されています。任期は4年間です。
具体的活動内容は、漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。また、委員会自らが知事に対して積極的に働きかける建議を行ったり、水産動植物の繁殖保護に必要な制限、禁止等の指示を発動することもあります。
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