更新日:2022年6月23日
ここから本文です。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。交通ルールを守るとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
自転車の主なルール違反と罰則については<自転車運転のマナーアップ(PDF:722KB)>で詳しく説明をしていますので、ご覧ください。
歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側に寄って通行してください。
道路左側の路側帯を通行する場合、歩行者の通行を妨げない速度、方法で通行
普通自転車は普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません
(米沢警察署管内では、米沢東高校北側の東西線)
普通自転車通行指定区分がない場合は、歩道の中央から車道寄りをの部分を徐行して進行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、一時停止しなければなりません。