山形県迷惑行為防止条例の改正について
近年、スマートフォンの普及や撮影機器の小型化、高性能化等を背景に、これまでの条例で規制できない学校や会社事務所等での盗撮行為等が発生しています。
また、社会情勢の変容や規範意識の低下等から、これまで規制対象とされていなかった電子メールの送信等の嫌がらせ行為等が発生しており、これら新たな迷惑行為に対する規制を強化する必要が認められ、この度条例の改正を行いました。
改正の概要
(1)卑わいな行為(第3条)
- 規制対象とする行為の基準を「加害者のいる場所」から「被害者のいる場所」に規定を変更する。
- これまで規制されていた「公共の場所等又は公共の乗物における行為限定」に加え「公共空間に準ずる学校、事務所、タクシー」その他特定かつ多数の者が利用することができる場所や乗物を新たに規制対象とする。
- のぞき見、撮影目的で写真機等を設置・向ける行為を追加する。
- これまで公衆利用に限られていた「浴場、便所、更衣場」等での盗撮に加え、公衆利用以外の同様場所での盗撮行為も規制する。
(公共空間に準ずる場所→学校・事務所等、私的空間→浴場・便所・更衣場等)
(2)嫌がらせ行為(第9条)
これまで規制対象とされていない以下の行為を新たに追加規制。
- 住居等の付近をみだりにうろつく行為
- 連続した電子メールの送信、SNSでのメッセージ送信等
- 性的羞恥心を害する電磁的記録を送信する行為等
(3)罰則の引き上げ(第10条)
盗撮の「撮影」行為に限り、罰則の引き上げを行う。
- 常習以外:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 常習 :2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

