ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 道路 > 道路法手続き・道路愛護活動 > 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取り扱いについて
更新日:2022年9月14日
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県では、国土交通省と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。(なお、占用期間について、令和4年9月30日までとしていたところですが、令和5年3月31日まで延長します。)
県管理道路においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様によるテイクアウト販売やテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して占用許可の申請をしていただくと、道路占用の許可基準が緩和されます。
1新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
2「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
3テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
4施設付近の清掃等にご協力いただけること
地方公共団体又は関係団体※1による一括占用※2
※1地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
※2個別店舗ごとの申請はできません。
お住まいの地方公共団体等にご相談ください。
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
令和5年3月31日まで