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更新日:2020年10月15日
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予防接種は、個人の感染予防や、り患してしまった時の重症化の予防のため、また、多くの人が接種を受けることにより、疾病の発生及びそのまん延を予防することなどを目的としています。
定期予防接種とは、予防接種法によって対象となる疾病、対象者及び接種期間などが定められた予防接種のことで、市町村が主体となって実施され、行政の費用負担により予防接種を受けることができます。(自己負担が生じる予防接種もあります。)
定期予防接種の種類は以下のとおりです。
A類疾病(予防接種を受ける努力義務あり) |
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib(ヒブ)感染症、小児用肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症※、水痘、B型肝炎(H28年10月から)、ロタウイルス感染症(R2年10月から) |
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B類疾病(予防接種を受ける努力義務なし) |
インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌 |
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種(子宮頸がん予防ワクチン接種)については、平成25年6月から積極的な接種勧奨が差し控えられています。
(参考)国立感染症研究所ホームページ:日本の予防接種スケジュール(外部サイトへリンク)
山形県では定期予防接種の接種希望者が、山形県内において、お住まいの市町村以外の医療機関で予防接種を受けることができる体制を整備しています。お住まいの市町村以外での予防接種を希望される場合には、事前にお住まいの市町村予防接種担当課へご連絡ください。
定期予防接種により、健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。申請方法等についてはお住まいの市町村予防接種担当課にご相談ください。
また、任意予防接種(希望者が各自の負担でで受ける予防接種)によって健康被害が起こったときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。
(参考)独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部サイトへリンク)
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防ワクチンの接種)後に症状が生じた方からの相談を受け付け、ご相談内容に応じて柔軟に対応するため相談窓口を設置しています。
(参考)山形県ホームページ:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口の設置について
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