更新日:2022年6月6日
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1給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付するもの。
2給付額
1世帯当たり10万円
3対象
住民税非課税世帯及び家計急変世帯
基準日において、世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※基準日は、令和3年度住民税非課税世帯は令和3年12月10日、令和4年度住民税非課税世帯は令和4年6月1日です。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※修正申告等により令和3年度分の住民税が課税から非課税となる場合等、給付対象になる場合もありますので、ご不明な点等につきましては、「(3)お問い合わせ」の連絡先にお問い合わせください。
原則として、基準日時点で住民基本台帳に記載されている市町村
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合においても、独立した世帯とみなして所得要件を満たす場合には、居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象となります。
基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除され、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記載されていない方が、基準日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象となります。
修正申告等により、市町村住民税が非課税から課税になった場合は、本給付金の「住民税非課税世帯」としては給付対象外となるため、既に受給している場合は返還する必要があります。
※ただし、「家計急変世帯」の給付対象となる場合があります。
「(1)住民税非課税世帯」以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、「(1)住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯
※令和3年中の新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変が令和4年1月以降も継続し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる場合も含みます。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
申請時点の住所地市町村
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合においても、独立した世帯とみなして所得要件を満たす場合には、居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象となります。
基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除され、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記載されていない方が、基準日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象となります。
次の基準をどちらも満たすこと
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
2.令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税(均等割)非課税(相当)水準以下であること
世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します
基本的に令和4年1月以降令和4年9月までの任意の1か月の収入により経済状況を推定します。ただし、例えば、1年間のうち収入月が特定月に生じる(事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期)事業の方が、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合等には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしませんのでご注意ください。(ご不明な点等につきましては、「(3)お問い合わせ」の連絡先にお問い合わせください。)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
不正受給をした方は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処せられることがあります。
令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金(家計急変世帯に対する給付金を含む。)を受給済の世帯は、令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の支給対象外です。
また、令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象となる世帯(未申請や辞退を含む。)と同一の世帯や、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯についても、再度の支給は行いません。
国(内閣府)では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお問い合わせを受け付けるため、コールセンターを設置しています。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター」
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日・祝日を除く)
給付を受けるにはお手続きが必要です。お手続きの方法等については、実施市町村にお問い合わせください。
市町村名 | 部署 | 電話番号 | 備考 |
山形市 | 福祉推進部生活福祉課 | 023-641-1212(内線671) | 山形市ホームページ(外部サイトへリンク) |
米沢市 | 社会福祉課 | 0238-22-5111 | 米沢市ホームページ(外部サイトへリンク) |
鶴岡市 | 福祉課 | 0235-25-2111(内線131) | 鶴岡市ホームページ(外部サイトへリンク) |
酒田市 | 福祉企画課 | 0234-26₋5424 | 酒田市ホームページ(外部サイトへリンク) |
新庄市 | 成人福祉課 | 0233-29-5808 | 新庄市ホームページ(外部サイトへリンク) |
寒河江市 | 健康福祉課 | 0237-85-0395 | 寒河江市ホームページ(外部サイトへリンク) |
上山市 | 福祉課 | 023-672-1111(内線147) | 上山市ホームページ(外部サイトへリンク) |
村山市 | 福祉課 | 0237-55-2111(内線142) | 村山市ホームページ(外部サイトへリンク) |
長井市 | 福祉あんしん課 | 0238-82-8011 | 長井市ホームページ(外部サイトへリンク) |
天童市 | 健康福祉部社会福祉課 | 023-654-1111(内線767) | 天童市ホームページ(外部サイトへリンク) |
東根市 | 福祉課 | 0237-42-1111(内線2202) | 東根市ホームページ(外部サイトへリンク) |
尾花沢市 | 福祉課 | 0237-22-1116(内線172) | |
南陽市 | 福祉課 | 0238-40-3211(内線241) | 南陽市ホームページ(外部サイトへリンク) |
山辺町 | 保健福祉課 | 023-667-1107 | 山辺町ホームページ(外部サイトへリンク) |
中山町 | 健康福祉課 | 023-662-2673 | |
河北町 | 健康福祉課 | 0237-73-2117 | 河北町ホームページ(外部サイトへリンク) |
西川町 | 町民税務課 | 0237-74-2117 | |
朝日町 | 健康福祉課 | 0237-67-2132 | 朝日町ホームページ(外部サイトへリンク) |
大江町 | 税務町民課 | 0237-62-2119 | 大江町ホームページ(外部サイトへリンク) |
大石田町 | まちづくり推進課 | 0237-35-2111(内線222) | |
金山町 | 健康福祉課 | 0233-52-2111(内線261) | |
最上町 | 総務課まちづくり推進室 | 0233-43-2261 | |
舟形町 | 健康福祉課 | 0233-32-0655 | 舟形町ホームページ(外部サイトへリンク) |
真室川町 | 福祉課 | 0233-62-3436 | 真室川町ホームページ(外部サイトへリンク) |
大蔵村 | 健康福祉課 | 0233-75-2104(内線273) | 大蔵村ホームページ(外部サイトへリンク) |
鮭川村 | 健康福祉課 | 0233-55-2113 | |
戸沢村 | 総務課 | 0233-72-2117 | |
高畠町 | 福祉こども課 | 0238-52-3564 | 高畠町ホームページ(外部サイトへリンク) |
川西町 | 福祉介護課 | 0238-42-6635 | 川西町ホームページ(外部サイトへリンク) |
小国町 | 健康福祉課 | 0238-61-1000 | |
白鷹町 | 健康福祉課 | 0238-86-0111 | 白鷹町ホームページ(外部サイトへリンク) |
飯豊町 | 健康福祉課 | 0238-86-2233 | 飯豊町ホームページ(外部サイトへリンク) |
三川町 | 健康福祉課 | 0235-35-7030 | 三川町ホームページ(外部サイトへリンク) |
庄内町 | 税務町民課 | 0234-43-0485 | 庄内町ホームページ(外部サイトへリンク) |
遊佐町 | 企画課 | 0234-72-4523 | 遊佐町ホームページ(外部サイトへリンク) |
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