ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい者支援 > 障がい者支援サービス > 精神障がい者の退院後支援について
更新日:2021年4月30日
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地域から孤立しがちな人や一般的な精神科医療福祉で支えきれない人に対し、地域の状況(支援対象者に適したサービス資源等)を把握している県(保健所)が、精神保健福祉法第47条による相談支援の一環として関与することで、医療や支援が中断された場合や、契約型のサービスでは対応が困難となった場合等でも迅速に対応できる包括的支援体制の構築を図り、精神障がい者の円滑な地域生活への移行を推進することを目的に、「精神障がい者の退院後支援」を実施します。
退院後支援の対象となる精神障がい者は、「措置入院者」又は「その他の非自発的入院者で、退院後に医療や支援の中断の可能性が高いと見込まれる者」のうち、帰住先を所管する保健所長が入院医療機関の主治医(精神保健指定医等)の意見を踏まえ、県(保健所)が中心となって退院後支援を行うことが必要と認めた方。
但し、退院後支援計画に基づく支援を受けることに同意した方に限ります。
※なお、退院後に山形市内に居住される方には、山形市が精神保健福祉法47条による相談支援を行うことになります。【平成31年4月1日から】
県が主体となって実施する退院後支援の手続きは、「山形県精神障がい者の退院後支援マニュアル」に基づき実施します。
※「要領」は、山形県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律事務処理要領
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