更新日:2020年10月14日
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山形県では、法定検査を実施する機関として2機関を指定しており、この指定検査機関が実施する法定検査の手数料を承認しています。このたび、両指定検査機関からの申請により、その区分(規模に応じた料金設定)や水準を見直しましたので、お知らせします。
浄化槽の法定検査は、定期的な保守点検や清掃により浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを確認する大変重要な検査ですので、引き続き法定検査を受検くださいますようお願いいたします。
令和2年4月1日から
第7条検査 |
区分 |
金額 |
|
---|---|---|---|
現行 |
改定後 |
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1.20人槽以下 |
8,000円 |
8,000円 |
|
2.21人槽~100人槽 |
14,000円 |
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3.101人槽~300人槽 |
18,000円 |
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4.301人槽~500人槽 |
20,000円 |
||
5.501人槽以上 |
26,000円 |
第11条検査 |
区分 |
金額 |
|
---|---|---|---|
現行 |
改定後 |
||
1.20人槽以下 |
5,000円 |
5,000円 |
|
2.21人槽~100人槽 |
6,000円 |
9,000円 |
|
3.101人槽~300人槽 |
7,000円 |
13,000円 |
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4.301人槽~500人槽 |
16,000円 |
||
5.501人槽以上 |
20,000円 |
消費税は非課税です
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