更新日:2023年8月15日

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埋蔵文化財について

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ここでは、埋蔵文化財について簡単に説明します。
手続きなど、詳しくお知りになりたい場合は埋蔵文化財の取扱いと手続きをごらんください。

1埋蔵文化財とは

a.文化財とは

埋蔵文化財とはなにか。まずは「文化財」について説明します。

文化財とは、
これまでの私たちの歴史や文化がどんなものだったかを知り、これからの日本を形づくっていくもとになるもの
です。

「文化財」には、つぎの6つがあります。

文化財一覧
有形文化財 建物や絵・彫刻、古文書、歴史資料など
無形文化財 演劇や音楽、工芸技術など
民俗文化財 民俗芸能・民俗技術・風俗慣習と、それに使われる衣服や器具など
記念物 古墳や貝づかなどの遺跡、庭園や山岳などの名勝地、動物・植物・鉱物
文化的景観 棚田・防災林・道・町並みなど、人々の生活や地域の風土により作られた景観地
伝統的建造物群 港町・宿場町・山村集落など、歴史的なおもむきを形づくっている伝統的な建物群

埋蔵文化財はこのうち、「記念物」に含まれる文化財です。

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b.埋蔵文化財とは

埋蔵文化財」とは、地面に埋まっている文化財のことです。

それぞれの土地の歴史や文化が残したもので、古墳や貝づかなど、今でもその形をとどめているものはもちろん、今はなくなってしまっていても、もとはそこにあった家などのあと(遺構〈いこう〉)や、昔の人の作った土器や石器、木や金属など(遺物〈いぶつ〉)が埋蔵文化財です。

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家のあとなどの遺構

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土器・石器などの遺物

遺跡<いせき>」とは、埋蔵文化財が埋まっている場所のことです。

山形県は、全ての市町村に、全部で5000以上の遺跡が見つかっています。

また、誰も知らない遺跡もたくさん眠っていると思われます。

昔むかし、私たちの先祖がどんな暮らしをしていたのかを知るための大切な資料です。

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c.埋蔵文化財を守る理由

すべての埋蔵文化財(遺跡)は保護されなくてはいけない、とされています。

どうしてすべての遺跡を守らなくてはいけないのでしょうか。

埋蔵文化財は、次のような性格をもっています。

  1. 土の中に埋まっているので、地面の上からでは範囲・内容・状態を判断することがむずかしい
  2. ときには、「地面の下に遺跡がある」ということさえわからないこともある

このため、たくさんある埋蔵文化財の一部を守るのではなく、すべての埋蔵文化財が保護される対象となっています。

私たちの周りには、豊かな自然や美しい建物など、未来へ残していきたいものがたくさんあります。遺跡のその中のひとつです。
遺跡には、当時の文化を知るたくさんの情報(出土品や生活の跡)が残っています。

現在、県内でも家を建てたり道路をつくったり、いろいろな開発が進められています。
そのなかで、これまで何百年、何千年と土の中で眠っていたたくさんの遺跡が発見され、時には調査されています。
私たちは、できるかぎり遺跡を守り、未来に残していけるよう取り組んでいます。みなさんのご協力をよろしくお願いします。

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道路工事によって発掘された遺跡
(山形市梅野木前遺跡)

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2.埋蔵文化財の取扱いと手続きへ

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お問い合わせ

観光文化スポーツ部博物館・文化財活用課文化財保存担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2879

ファックス番号:023-624-9908