更新日:2020年3月4日

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県営住宅等について

ご意見

障がい者ですが、将来的に障がい者の支援施設ではなく、自分で自立をするために庄内北部の県営住宅に一人で住むためには、どう手続きをしたらよいのですか。そして、体の不自由な人や他の障がい者の人たちが県営住宅に住みやすいように山形県くらし帳のようなものを作成してもらいたいです。(2020-01-29)

県の取組状況

県営住宅に入居するためには、主に次の三つの要件を満たす必要があります。
?収入が一定以下であること、?持ち家がないこと、?配偶者等の同居親族がいることです。
しかし、?については、身体障がい者手帳1~4級を持っている方、精神障がい者保健福祉手帳1~3級を持っている方及びこれに相当する障がい程度の知的障がい者の方は、一人でも入居することができます。
庄内地区の県営住宅申込手続きは、庄内総合支庁内の県営住宅指定管理者庄内事務所で行います。入居に関する詳しい相談につきましては、下記の指定管理者庄内事務所にお問合せください。
県営住宅指定管理者庄内事務所(株式会社西王不動産) 
・住所 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
・電話番号 0235-66-3210
また、県営住宅に関しまして、以下のパンフレット等を作成しており、県営住宅指定管理者庄内事務所で配布しています。
・パンフレット「山形県すまい情報センター」
・パンフレット「県営住宅入居者募集のご案内」
・資料「県営住宅一覧」
(2020-02-10 その他 ) 

( 県土整備部 建築住宅課 )