更新日:2019年8月28日

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迷い猫の対応について

ご意見

家の敷地に迷い猫がいます。家に寄りついて帰らないので、保健所に電話をしたところ、「警察を通してください」「本当は飼い主がいるのでは」「もう少し様子を見ては」などとなかなか受け付けてくれません。
飼い主がいるのかどうか、私にはわかりませんが、拾得者から所有者の判明しない猫が届けられた場合、保健所は引き取らなければならないと思います。(2019-07-25)

県の取組状況

山形県では、迷い猫等の連絡があった場合、所有者が後日判明した時のトラブル等を避ける上で、事前に詳細についてお聞きしています。
今回の御意見をふまえ、今後、より丁寧に御相談に対応させていただきます。
なお、担当する職員に対しても、適切に御相談に応じるよう徹底してまいります。(2019-08-22 実施予定 1か月以内)

( 置賜総合支庁 生活衛生課 )