更新日:2019年7月16日

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県職員の副業について

ご意見

働き方改革により大手企業で副業が解禁され始めていますが、県内のサービス業などは深刻な人手不足で、誰でもいいから働きに来てほしいと思います。
そこで質問なのですが、山形県職員には副業が認められているのか、認められる場合はどのようなケースで現在副業している職員がいるのか、今後大手企業並みの副業解禁を考えているのでしょうか。(2019-07-03)

県の取組状況

山形県職員は、地方公務員法第38条により、報酬を得て営利企業等に従事することが原則として禁止されており、営利企業等に従事する場合には、あらかじめ許可を受ける必要があります。
営利企業等に従事することを許可する場合も、職務遂行への支障の有無や兼業先との利害関係などを勘案し厳格に対応しています。(2019-07-05 その他)

( 総務部 人事課 )