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更新日:2019年6月19日

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ペットに対する受動喫煙防止対策について

ご意見

動物愛護管理法第2条(基本原則)及び第3条(普及啓発)、環境省が発行した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」に基づき、県内の全ての自治体に対してホームページや広報誌等を通じてペットに対する受動喫煙防止対策を講じるように指示するよう求めます。(2019-06-03)

県の取組状況

山形県では、人と動物が共に生きていける社会の実現を目指し、動物の命の大切さを伝えるために小学生等を対象とした動物愛護教室の開催や、動物愛護推進員を委嘱し地域に根差した動物愛護と適正飼養の普及啓発を行う等、様々な取組みを進めています。
ペットに対する受動喫煙防止対策につきましては、県のホームページ上の「動物の飼い主の皆様へ」に掲載するなど、県民への普及啓発を進めているところです。
また、市町村に対しても、環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」に基づく受動喫煙防止対策について周知し、取組みを働きかけています。
県としましては、引き続き動物愛護教室や山形県動物愛護フェスティバルなど様々な機会をとらえ、動物の適正な飼養管理や動物愛護精神の醸成に努めてまいります。(2019-06-13 実施中・実施済 )

( 防災くらし安心部 食品安全衛生課 )