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更新日:2019年7月9日

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スポーツ強化費の支出状況の公表について

ご意見

スポーツ強化費の支出状況について情報公開請求をしようと思い、県の所管課に対し、「情報公開条例に基づいて開示請求した場合、開示されるのか」と問い合わせたところ、「請求があってから開示するか検討する」と言われました。なぜ請求前に開示できるか答えられないのでしょうか。 (2019-06-12)

県の取組状況

山形県の情報公開条例では、「実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書の開示をしなければならない。」(第5条第1項)とされており、開示請求があった場合は、公文書を開示することが原則とされています。
しかしながら、当該条例では「個人または法人等の正当な権利利益の保護や、行政事務の適正な執行のために、開示しない取扱いとして「不開示情報」の規定もあり、公文書を開示する際は、このような不開示情報が含まれていないか慎重に検討します。
お問い合わせの際に、「請求があってから開示されるか検討する」と回答しましたのは、このような手続きを指して申し上げたものであり、「開示しない」と回答したように誤解が生じてしまいましたことについて、心よりおわび申し上げます。
今後も県民の皆様への説明責任を果たし、信頼される県政運営に努めてまいります。 (2019-07-01 その他)

( 教育庁 スポーツ保健課 )