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更新日:2019年4月1日

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土地利用規制の実態の公開広報の実行について

ご意見

農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)による農業振興地域内の農用地区域でない土地(農振白地)は、農振除外手続き不要で、あらゆる産業に活用(開発)することができることを、行政機関職員へ周知し、貴重な県土を産業発展のための土地利用に資するべきではないでしょうか。
また、関係する農村産業法についても、市町村へ周知・指導を行い、積極的に活用を促していくべきだと思います。(2019-03-11)

県の取組状況

御意見のとおり、農業振興地域のうち、農用地区域以外の土地(農振白地)は、同法に基づく農地転用可能な土地とするための手続き(農振除外)は不要です。
しかし、農地を転用するにあたっては、農振法とは別に農地法による転用許可が必要で、その農地の位置、大きさ、周囲農地とのつながりにより甲種・第1~3種と区分されるとともに、その区分と利用目的によって、転用許可の可否が規制されており、御意見のように、農振白地(農地)であることのみを以て、開発(転用)が規制無くできるものではありません。
一方、地域に必要とされる産業施設整備を円滑に進められるよう、「農村産業法」や「地域未来投資促進法」などの地域整備推進法も施行され、転用許可要件の緩和が制度化されています。また、その他として、土地利用にあたっては、都市計画法等による規制もあります。
農振法による農業振興地域は県が、その区域内の農用地区域については市町村が設定しており、地域を所管する市町村が附図(行政区域図に農業振興地域及び農用地区域を表示したもの)を作成し管理しています。上記のとおり、土地利用にあたっては、農振白地(農地)であっても他法規制と併せて開発の可否を判断しなければならないため、各自治体の土地利用を規制する法律の担当部署へ御相談いただき、農振法に関わらず土地利用の規制内容を確認いただきたいと思います。
また、各自治体の開発事案の検討においては、市町村の開発担当者と農振法担当者による情報共有の下、各種法の規制の有無を確認のうえ進められています。なお、御意見の法規制の適用範囲等については、これまでも、各自治体において事案に即して部局横断的な検討会を開催してきておりますが、法規制に即した一層のスムーズな手続きを進められるよう、市町村に対して指導してまいります。
また、平成29年7月に施行された「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)については、山形県において平成29年7月と12月に市町村担当職員を対象とした説明会を開催するなど、法律の趣旨や県の基本計画について説明を行っています。また、市町村からの個別相談にも随時対応しており、同法に基づき市町村が策定する実施計画の策定(変更)について、指導・助言を行っているところです。
今後も、市町村に対し周知・指導を継続するとともに、市町村と連携しながら農村地域への産業の導入を促進し、農業と産業の均衡ある発展に努めてまいります。(2019-03- 実施中・実施済)

( 産業労働部 工業戦略技術振興課 農林水産部 農業経営・担い手支援課 )