更新日:2019年12月13日

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定年退職者の雇用期間について

ご意見

県の定年退職者が、再任用されたり公社等に再就職したりした場合、雇用期間はどのようになりますか。(2019-11-21)(他に同種意見1件)

県の取組状況

山形県では、定年退職後も引き続き働く意欲と能力を有する職員を再任用しているほか、公社等から県に対して人材紹介の要請がある場合は、退職職員の中から、その者の行政経験や知識、適性等を考慮し、適任と認められる者を公社等に紹介しています。
再任用職員の任期については、地方公務員法で1年を超えない範囲内で定めることとされています。そのため、本県では、職員の勤務実績を踏まえた上で、定年退職した職員を1年の任期で再任用職員に採用し、任期満了時に職員が任期の更新を希望する場合には、職員が65歳に到達する年度を上限として、1年ごとに任期を更新することを基本としています。
また、公社等に再就職した退職職員の任期や雇用期間については、公社等の定款や就業規則等に基づいて各法人が決定しています。紹介後に、公社等から県に対して引き続き人材紹介の要請がある場合は、現任者も含めた退職職員の中から適任と認められる者を公社等に紹介しています。(2019-12-04 その他)

( 総務部 人事課 )