ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2019年 > 10月 > 県職員の精神疾患者数等について

更新日:2019年11月26日

ここから本文です。

県職員の精神疾患者数等について

ご意見

休職復職を問わず精神疾患で治療中の職員数について今年度現時点を含め過去5年間の推移を教えてください。こうした現状を県としてどのように認識しているのですか。
また、精神疾患となった原因がパワハラである場合には、厳しい処分を行い公表してください。 (2019-10-21)

県の取組状況

知事部局において、精神疾患により30日超の長期休暇を取得している職員の数は、毎年40名を少し超える程度で推移しています。今年度は、9月末現在で38名の状況となっています。
県としては、職員が心身ともに健康で働ける職場環境を整備することは極めて重要と考えており、組織的・計画的なメンタルヘルスケアに取り組んでいます。
具体的には、平成18年に「職員のこころの健康づくりの指針」を策定し、一次予防として、職員研修やストレスチェックの実施による実態把握・疾病予防を、二次予防として、管理監督者や健康管理スタッフが連携しての声がけや面談を通じた早期発見・早期対応を、三次予防として、試し出勤や必要に応じた業務内容の見直しなど職場復帰・再発防止を、それぞれ実施しています。
また、パワーハラスメントは、職員個人としての尊厳や人格を侵害し、働く意欲や自信を減退させる行為であるとともに、職場の秩序を乱し、職務の遂行に悪影響を与えるものであり、あってはならないことと認識しています。
このため、県では、平成26年に「職場におけるパワーハラスメントの防止等に関する指針」を策定し、会議の場や研修を通じて職員の意識啓発を行い、パワーハラスメントの未然防止に取り組むとともに、人事担当職員や保健師による相談窓口・相談専用電話を設置し、対応しています。
相談を受けるなどして事案を把握した場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、注意指導や配置換等の必要な措置を講じています。なお、態様によっては懲戒処分を行うこともあり、処分を行った場合は速やかに公表しています。
今後とも、県民福祉の向上に向けて、職員がいきいきと仕事に取り組むことができる環境づくりに努めてまいります。(2019-11-18 その他)

( 総務部 人事課 )