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更新日:2019年11月18日

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山形県総合文化芸術館の名称と施設命名権について

ご意見

山形県総合文化芸術館の名称が施設命名権に基づく名称となることについて反対です。特定の企業にのみ利益を与えることになるのではないでしょうか。(2019-10-17)

県の取組状況

山形県では、「山形県ネーミングライツ導入に関する基本方針」を定め、県有施設の命名権(ネーミングライツ)の適正な導入を図っています。
ネーミングライツとは、施設の名称に、企業名、商品名などを冠した愛称を付与し、施設の名称として使用する代わりに、施設命名権者(ネーミングライツスポンサー)からその対価を得て施設の管理運営に役立てるものです。
この場合の愛称とは、一般的な呼称として用いられる名称をいい、条例上の施設名称は変更しないものとしています。
ネーミングライツ導入の具体的な効果としましては、施設の維持管理等のための安定的な財源が確保されることにより、施設を利用される県民の皆様へのサービス向上が期待できることがあります。
山形県以外においても、過半数の他道府県においてネーミングライツが導入されているところです。
また、ネーミングライツスポンサーにとっても、企業名や商品名の宣伝効果や、施設の愛称や地域への貢献を通じたイメージアップ効果が期待されます。
このような、県民とネーミングライツスポンサー双方にとっての効果を踏まえ、今後も、「山形県ネーミングライツ導入に関する基本方針」の下、適正な導入を図ってまいります。      
山形県総合文化芸術館の施設命名権については、公募を行い外部委員を含む選定委員会の審査を経て、ネーミングライツスポンサーを選定しました。募集にあたっては、当施設が県民の皆様から親しみを持って御利用いただけるよう、施設の名称に「県民」の文字を使用することとしたところです。                                  
今後とも、県民の皆様が誇りに思う施設となるよう、施設の運営に努めてまいります。(2019-11-18 実施中・実施済) 

( 産業労働部 産業政策課 観光文化スポーツ部 山形県総合文化芸術館整備推進課 )