更新日:2022年7月20日
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山形県では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けているご夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。
※令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用されたことに伴う新たな助成制度についてはこちら
1.保険適用への円滑な移行に向け、山形県では、年度をまたぐ治療について、その治療費を1回に限り助成します。
※対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療
です。
国の制度の概要はこちら→「令和3年度厚生労働省補正予算案(参考資料)不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援(PDF:264KB)」
2.令和4年3月31日までに終了している治療は、旧制度が適用されます。
3.年齢制限、助成回数の考え方、助成金額や申請方法等はこれまでの助成制度に準じます。
※詳細は経過措置チラシ(PDF:154KB)をご覧ください。
令和3年度までの旧制度については、以下をご覧ください。
特定不妊治療及び男性不妊治療に要する費用について、申請に基づき県が助成金を交付します。
特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された、次の全ての要件を満たす方が対象です。
山形県内の指定医療機関は下表のとおりです。
指定基準は、厚生労働省の定める「特定不妊治療費助成事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件に関する指針」によります。
県外の医療機関については、所在地の都道府県等の指定を受けていれば、山形県の指定医療機関とみなします。
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
山形大学医学部附属病院 | 山形市飯田西2-2-2 | 023-633-1122 |
社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 |
山形市沖町79-1 | 023-682-1111 |
川越医院 | 山形市大手町9-25 | 023-641-6467 |
ゆめクリニック | 米沢市東3-9-3 | 0238-26-1537 |
すこやかレディースクリニック | 鶴岡市東原町19-27 | 0235-22-8418 |
県内(山形市を除く)の指定医療機関の実施状況報告書及び治療実績報告書は次のとおりです。※令和4年3月1日現在
健康保険適用外の体外受精、顕微授精、及び特定不妊治療の過程の一環として行った男性不妊治療が対象となります。
ただし、夫婦以外の精子、卵子を使用した治療及び代理母・借り腹による治療は対象としません。
助成対象となる治療は以下の治療ステージのいずれかに相当するものです。
「治療ステージ一覧(PDF:83KB)」
(注)採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成対象となりません。
出産ごとに、初めて受けた助成の、治療開始時の妻の年齢が
助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合に、これまでの助成回数をリセットすることができます。リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて受ける助成の、治療開始時の妻の年齢により再度決定します。
1組の夫婦に対する助成額は、治療ステージにより異なり、以下のとおりです。
特定不妊治療の過程の一環として男性不妊治療(精巣から精子を採取する手術等、いわゆる「TESE」、「MESA」など)を行った場合に助成を受けることができます。
原則として、治療終了日の翌々月末までに、必要書類をそろえてお住まいを管轄する総合支庁(保健所)子ども家庭支援課に提出してください。
県庁では申請を受付できませんので、ご注意ください。
各保健所の住所と電話番号は、下記の【お問合せ先】のとおりです。
また、通算助成回数には、他都道府県(政令指定都市及び中核市を含む)からの助成も含みます。
〒990-8580山形市城南町1-1-1(霞城セントラル内)電話番号023(647)2280
山形市が、平成31年4月1日に中核市に移行したことに伴い、「特定不妊治療費助成制度」に係る申請・相談窓口が山形市保健所になりました。山形市用の申請書類をご準備のうえ、山形市保健所へ申請してください。
〒990-0031山形市十日町1-6-6
電話番号023(627)1203
〒996-0002新庄市金沢字大道上2034
電話番号0233(29)1361
〒992-0012米沢市金池7-1-50
電話番号0238(22)3205
〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1
電話番号0235(66)5653
山形県では、山形大学医学部附属病院に委託して、産科婦人科の専門医師による不妊専門相談を実施しています。
予約制となっております。詳しくは、不妊専門相談センターのページでご確認ください。
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